商標とは、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について標章を使用するものです。(商品や商品の包装に標章(ロゴマークなど)を付すること。)
※業として使用するものでない場合は、単に標章(ロゴマークなど)の使用となります。
Q1:大学のロゴマークを使用したいのですがどうしたらよいですか?
A1:標章を使用する場合(例:筑波大学の教員等が論文発表のためにロゴマークを使用、筑波大学内の研究科HPにロゴマークを使用)は、筑波大学広報室に連絡願います。
TEL:029-853-2063
商標を使用する場合は、以下の手続きが必要になります。
知的財産の取り扱い→2.発明等関係→登録商標使用申請書の様式をダウンロードし、内容を記載のうえ、産学連携企画課知的財産管理担当へ提出願います。
URL: http://www.sanrenhonbu.tsukuba.ac.jp/for_member/intellectual-property/
TEL:029-859-1679
知的財産の取り扱い→2.発明等関係→登録商標使用申請書の様式をダウンロードし、内容を記載のうえ、産学連携企画課知的財産管理担当へ提出願います。
URL: http://www.sanrenhonbu.tsukuba.ac.jp/for_member/intellectual-property/
TEL:029-859-1679
Q2:大学のロゴマークを付けて商品を販売することはできますか?
A2:A1に記載のURLからダウンロードした様式により申請し、学内の審査会の審査により使用可とされた場合、使用許諾契約を締結後に可能となります。
Q3:大学のロゴマークの使用料はいくらですか?
A3:学外者への使用料については、原則有償であり、学内の審査会において決定されます。