(名称及び事務局)
第1条 本会は、筑波大学産学連携会(TOMO、Tsukuba Office for Meeting
Opportunities)と称する。
2 本会の事務局は、茨城県つくば市春日1丁目2番に位置する筑波大学国際
産学連携本部内に置く。
(目的)
第2条 本会は、筑波大学が平成15年に開学30周年を迎えたことを契機とし
て、企業、団体、個人等(以下「企業等」という。)と筑波大学の連携を一層深
めるとともに、筑波大学の広汎な社会 貢献の基盤を培うことを目的とする。
2 本会は、筑波大学と緊密な連携を図り、筑波大学と一体となって運営を行う
ものとする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員である企業等に対する筑波大学の研究教育等に関する情報の提供
(2)筑波大学が行う産学連携事業に対する支援
(3)その他産業界等と筑波大学の連携に資する事業の支援
2 本会の事業の一部を技術移転機関(TLO)等に業務委託することができる。
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員(第1種)本会の趣旨に賛同し、別に定める入会手続を完了した
企業等
(2)正会員(第2種)本会が実施する大学発ベンチャー助成事業の採択企業
であり、本会の趣旨に賛同し、別に定める入会手続きを完了した企業
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同した公的な団体、地方自治体等
(4)特別会員 名誉会長及び顧問並びに本会の趣旨に賛同する団体、個人等
のうち会長が適当と認めたもの
2 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人が解散したとき。
(3)法令及び本規約に違反したときその他公序良俗に反する行為をしたとき。
(4)会費を滞納し、督促してもなお納入しないとき。
(5)その他本会が会員として不適当と判断したとき。
(会費)
第5条 正会員(第1種)の会費は、一口以上とし、企業及び団体にあっては
一口年額5万円、個人にあっては一口年額1万円とする。正会員(第2種)の
会費は、一口以上とし、一口年額2万円とする。ただし、賛助会員及び特別
会員については、無料とする。
(役員) |
第6条 本会に次の役員を置く。 |
(1)会長 | 1人 |
(2)副会長 | 5人以内 |
(3)会長補佐 | 1人 |
(4)常務理事 | 2人以内 |
(5)理事 | 30人以内(会長、副会長、会長補佐及び常務理事を含む。) |
(6)監事 | 2人 |
2 理事及び監事は、総会において会員の中から互選により選任する。 |
3 会長は、理事の中から互選により選任し、副会長、会長補佐及び常務理事 |
は、理事の中から会長が選任する。 |
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指
名する副会長がその職務を代行する。
(3)会長補佐は、副会長とともに会長を補佐し、役員会及び総会の議決に基づ
き、会務の執行を指揮する。
(4)常務理事は、副会長及び会長補佐とともに会長を補佐し、役員会及び総会
の議決に基づき、日常の会務の執行にあたる。
(5)理事は、本会の会務の執行にあたる。
(6)監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期等)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、任期の終期は平成31年度に
あっては総会の開催された日の年度の末日とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任
期間とする。
3 前項の規定により選任される理事及び監事は、第6条第2項の規定にかか
わらず、役員会において選任することができる。この場合は、次の総会におい
て承認を得るものとし、承認を得られなかった理事及び監事の選任は、総会
の開催された日の翌年度以降効力を失うものとする。
4 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を
行う。
5 役員は無給とする。
6 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において役員総数の
3分2以上の議決により、総会がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認めら
れるとき。
(名誉会長及び顧問)
第9条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(会議)
第10条 本会の会議は、役員会及び総会とし、会長が召集し、議長となる。
2 役員会は、必要に応じて開催し、役員の過半数の出席がなければ、開催
することができない。
3 役員会は、本会の運営に関する重要事項を審議する。
4 総会は、年1回開催するものとする。ただし、会員の過半数の出席がなけれ
ば開催することができない。
5 次に掲げる事項を議決しようとするときは、総会の承認を得るものとする。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)規約の改正
(4)役員の選任(第8条第3項に規定する場合を除く。)及び解任
(5)その他会長が必要と認める事項
6 役員会及び総会の議事は、出席した役員又は会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 やむを得ない理由のため、会議に出席できない役員又は会員は、あらかじ
め通知された事項についてのみ、書面をもって表決することができる。この
場合は、出席したものとみなす。
(会計)
第11条 本会の事業及び運営に関する経費は、会長が掌理し、会長補佐の
指揮により常務理事が管理する。
2 本会の収入は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
3 経費の使途は、本会の運営のための経費及び第3条に定める事業の実施
に係る経費とする。
4 事業の一部を業務委託する際には適正な対価を支払うものとする。
5 収入のうち、本会の運営のための経費及び業務委託する経費を差し引いた
部分は、原則として、筑波大学に対し、第3条に定める事業の実施を目的と
した奨学寄附金として寄附するものとする。
6 本会の予算及び決算は、監事の監査を経た後、総会において承認を得る
ものとする。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。
(解散)
第13条 本会は、総会において同意を得た場合には解散する。
2 本会が解散する際に有する残余財産の取扱いについては、第11条第5項の
規定を準用する。
(規約の改正)
第14条 この規約の改正は、総会において出席者数の3分の2以上の同意を
得て行うことができる。
(雑則)
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会で定める。
附 則
この規約は、平成16年1月21日から施行する。
改 正 平成17年1月31日
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成19年1月19日から施行する。ただし、改正後の筑波
大学産学連携会規約第12条の規定は、平成18年1月21日から適用する。
附 則
この規約は、平成31年3月13日から施行する。
附 則
この規約は、令和2年2月26日から施行する。