筑波大学アントレプレナー育成プログラムへの寄附のお願い

筑波大学では、つくばを世界のスタートアップ拠点にすることを目的として、筑波大学の教職員・学生・院生のみならず筑波研究学園都市に立地する国研等研究者なども対象に、アントレプレナー育成プログラムを企画・実施しています。
このプログラムでは、起業の意義や考え方に触れることから始まって、どうやって自分のアイデアをもとにして起業できるか、どうやって自分の研究成果である発明等の知的財産を事業(ビジネス)に結び付けることができるかなどについて、実際にビジネスプランやプロトタイプを作成することを通じて課題を発見し、顧客ニーズを探り、解決策を考え、事業化するためのビジネスモデルを構築していきます。その過程を先輩起業家や現役投資家等のエース級のメンター陣の協力を得ながら初歩から段階的に学んでいくことができる内容になっています。また、選抜チームを台湾や米国に派遣して現地起業家・投資家とのネットワーキングを構築する海外研修も実施しています。
つきましては、この筑波大学アントレプレナー育成プログラムにご賛同いただき、運営資金の一部について寄附金としてご支援を賜りますようお願い申し上げます。

寄附の手続きについて

筑波大学アントレプレナー育成プログラムへの寄附の手続きは、筑波大学への寄附の手続きと同じです。

  • 現金によるご寄附
    寄附申込書をダウンロードし、赤字部分に必要事項をご記入の上、筑波大学起業家教育事務局までご送付ください。
  • 現物(不動産、設備、機材など)によるご寄附
    筑波大学起業家育成事務局までご連絡ください。
  • 寄附申込書の送付先・連絡先
    〒305-8550
    茨城県つくば市春日1-2 高細精医療イノベーション棟内1F
    筑波大学産学連携部産学連携企画課内
    筑波大学起業家育成事務局
    Tel 029-859-1649 email:ikusei-sanren[at]un.tsukuba.ac.jp([at]を@に置き換えてください)

税制上の優遇措置

筑波大学アントレプレナー育成プログラムについての筑波大学への寄附金は、所得税、法人税の税制上の優遇措置が受けられます※1。詳細は、筑波大学基金webサイト「税法上の優遇措置」をご覧ください。

※1 所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した特定寄附金及び法人税法第37条第3項第2号に基づき財務大臣が指定した指定寄附金に該当。

※2 参考:国立大学法人筑波大学寄附金等取扱規程