共同研究・特別共同研究事業・受託研究・学術指導

共同研究(Joint Research)

共同研究の連絡先
筑波大学 国際産学連携本部(産学連携企画課 民間資金・学術指導契約担当)
E-mail kyo-dok/ilc.tsukuba.ac.jp

1. 共同研究の手続き

共同研究は、大学と企業等が対等の立場で共同して研究を行うもので、次の研究形態があります。

  1. 企業等から研究経費等、研究者を受け入れて本学で行う。
  2. 企業等から研究経費等、研究者を受け入れ、本学と企業等で分担して行う。

2. 共同研究に要する経費

  1. 本学が負担する経費
    教員等の人件費、施設・設備の提供、当該施設・設備の維持管理に必要な経費等
  2. 企業等が負担する経費
    • 直接経費・・・研究を実施する上で、直接必要とする経費
    • 間接経費・・・直接経費の30%相当額
    • 研究料・・・・企業等の研究者が、共同研究のために企業在職のまま、本学で研究するために必要な経費

3. 共同研究の留意事項

  1. 公的機関との共同研究においては、当該機関が定めるルールにより使用する経費の流用制限等が定められております。ルールに従わないで使用した場合、執行済研究費の返還等がありますので、事務処理要領、マニュアル等を参照し、適正で計画的な執行を行ってください。
  2. 研究経費は、研究開始日以降に執行してください。
  3. 本学と企業等が共同研究により生じた発明等の権利は、原則として大学及び企業等が共有します。

4. 研究が完了した場合

  1. 研究が完了したときは、完了報告書を支援室等研究支援担当へ提出してください。
  2. 研究成果報告書については、企業等と協力して作成してください。

※ 受託研究等の研究期間の変更等

  1. 1.企業等との受託研究、共同研究及び受託事業は、単年度契約又は複数年度契約により研究を行いますが、やむを得ない事情により研究期間を延長する必要が生じた場合は、相手方と協議のうえ契約を変更することができます。その場合は研究経費を繰り越して使用することができます。
  2. 2.公的機関との契約については、単年度契約が原則です。ただし、相当な理由により契約を変更する必要が生じた場合は、相手方の承認を得る必要があります。また、独立行政法人等との契約においては、複数年度契約として研究を実施することが可能である場合があります。 なお、制度によりルールが異なるため、詳しくは支援室等にお問い合わせください。

特別共同研究事業(Special Joint Research)

特別共同研究事業の連絡先
筑波大学 国際産学連携本部(産学連携企画課 民間資金・学術指導契約担当)
E-mail kyo-dok/ilc.tsukuba.ac.jp

1. 特別共同研究事業の手続き

特別共同研究事業は、外部の企業などから資金を提供していただくほかに、研究者などを受け入れて、本学の教員と企業等からの研究者とが対等の立場で筑波大学内で共同研究を行うものです。共通の課題について共同して研究を行うことによって、優れた研究成果が生まれることを促進する制度です。
通常の共同研究と比較して、以下の特徴があります。

・共通の研究課題のもと、企業等研究者と本学教員が大学内の研究施設(アンダーワンルーフ)で共同研究を展開します。
・研究経費により、企業等研究者を教員等として雇用します。
・雇用された教員は、相互合意により、当該組織の人材育成(教育)に参画することができます。

2. 特別共同研究事業に要する経費

1.本学が負担する経費
教員等の人件費、施設・設備の提供、当該施設・設備の維持管理に必要な経費等

2.企業等が負担する経費

  • 直接経費・・・研究を実施する上で、直接必要とする経費(本学教員として雇用される企業等研究者の人件費を含む)
  • 間接経費・・・直接経費の30%相当額
  • 研究料・・・・企業等の研究者が、特別共同研究事業のために企業在職のまま、本学で研究するために必要な経費

受託研究(Commissioned Research)

受託研究の連絡先
国、公的機関等:研究推進部 外部資金課 公的資金契約係
E-mail k-extfund@un.tsukuba.ac.jp
民間企業:筑波大学 国際産学連携本部(産学連携企画課 民間資金・学術指導契約担当)
E-mail kyo-dok@ilc.tsukuba.ac.jp

1. 受託研究の手続き

受託研究は、個人が自発的に行う研究とは異なり、企業等からの委託により大学が研究経費又は設備を受け入れて、特定の課題について大学の業務として行う研究です。その研究成果は、委託した企業等に報告することになります。
受入れの原則は、教育研究上有意義で、かつ、本来の教育研究に支障をきたすおそれがないと認められる場合です。

2. 受託研究に要する経費

企業等が負担する経費は、直接経費と間接経費の合算額です。
間接経費は、直接経費の30%相当額が標準です。

3. 受託研究の留意事項

      1. 公的機関との受託研究においては、当該機関が定めるルールにより使用する経費の流用制限等が定められております。ルールに従わないで使用をした場合、執行済研究費の返還等がありますので、事務処理要領、マニュアル等を参照し、適正で計画的な執行を行ってください。
      2. 研究経費は、研究開始日以降に執行してください。
      3. 受託研究により生じた発明等の権利は、原則として本学の帰属となります。

4. 研究が完了した場合

      1. 研究が完了したときは、完了報告書を支援室等の研究支援担当へ提出してください。
      2. 契約書に定められた研究成果報告書については、提出期限を厳守してください。

学術指導

学術指導とは、既存の共同研究や受託研究では困難であった技術指導、各種コンサルティングなどの産学連携案件について従来の時間外兼業(大学の職務外)で対応してきたものを教員の本務(大学の職務)としても行えるよう産学連携推進環境を整備したものです。
企業等から特定な課題について委託を受け、教員が教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき指導、助言などを行うものです。

学術指導の連絡先
筑波大学 国際産学連携本部(産学連携企画課 民間資金・学術指導契約担当)
E-mail gaku-jyutu/un.tsukuba.ac.jp

1. 学術指導の手続き

特定の課題について大学の業務として行う事業です。
教育研究上有意義で、かつ、本来の教育研究に支障をきたすおそれがないと認められる場合です。

2. 学術指導に要する経費

企業等が負担する経費は、直接経費と間接経費(直接経費の10%)の合算額です。

3. 学術指導の留意事項

産学連携を推進していく中で、近年、企業等からの学術指導に関する要請が多くなりつつあり、以前は、各教員が兼業により企業等のニーズに対応してきたものですが、教育・研究成果を基に企業等を指導することから教員の業務の一環として実施出来るよう環境整備したものです。なお、兼業によるか、学術指導によるかは、教員の判断になります。

4. 学術指導が完了した場合

学術指導が完了したときは、完了報告書を支援室等の研究支援担当へ提出してください。

※ 受託研究、共同研究に関する対応窓口等

  1. 1.申込窓口、連絡調整、契約締結事務・・・
      国、公的機関等:外部資金課 公的資金契約係
      民間企業:産学連携企画課 民間資金・学術指導契約担当
  2. 2.研究担当者、外部資金課及び産学連携企画課との連絡調整窓口・・・支援室等研究支援担当
  3. 3.研究経費の執行管理・・・・・・・・・・・・・・・・支援室等会計担当

※ 学術指導に関する対応窓口等

  1. 1.企業等からの申込窓口、連絡調整、契約締結事務・・・
      産学連携企画課 民間資金・学術指導契約担当
  2. 2.研究担当者及び産学連携企画課との連絡調整窓口・・・支援室等研究支援担当
  3. 3.研究経費の執行管理・・・・・・・・・・・・・・・・支援室等会計担当