知的財産Q&A 【学内向け】

質問

Q1.発明とは? Answer
Q2.発明届出の出し方は? Answer
Q3.発明者の貢献度とは? Answer
Q4.発明者とは? Answer
Q5.学会発表後や論文公表後に出願可能? Answer
Q6.卒論、修論で発表した後に出願可能? Answer
Q7.発明届出を提出するとどうなる? Answer
Q8.発明届出~出願までの時間は? Answer
Q9.ライセンスって何? Answer
Q10.MTAって何? Answer
Q11.NDAって何? Answer
Q12.兼業先で生じた発明は? Answer
Q13.学生の発明の取扱いは? Answer
Q14.所属機関を移動する前後に職務発明を創生した場合の帰属は? Answer
Q15.大学のロゴマークを使用したいのですが? Answer

回答

Q1.発明とは?

「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。(特許法2条1項)」と定義されています。
特許法上では自然法則そのもの、天然物や自然現象をただ“発見”したもの、永久機関やゲームのルール、数学上の公式等は「発明」とは言えません。
ただし、学会や論文で発表される研究成果には多くの場合「発明」が含まれていますので、発表前にぜひ一度、国際産学連携本部にお問い合わせください。(産学連携企画課 知的財産担当chizai@ilc.tsukuba.ac.jp
なお、職務発明については発明等届出兼譲渡証書を提出することが筑波大学規則で決められています。

Q2.発明届出の出し方は?

筑波大学 国際産学連携本部 規則・各種様式[学内向け]の6.発明等関係
の中に発明等届出兼譲渡証書様式がありますので、ダウンロードして必要事項を記載、捺印(届出者の欄と2.発明者等の右端「発明者の印」の箇所)の上、各支援室または各センターに提出してください。なお、本学の発明者が複数人いる場合、合計100%となるようにそれぞれの貢献度を記入してください。
 なお、発明等届出兼譲渡証書様式の記載方法が分からない場合には、捺印前のWORD形式ファイルを産学連携企画課 知的財産担当chizai@ilc.tsukuba.ac.jpに送っていただくとスムーズに受付ができます。

Q3. 発明者の貢献度とは?

発明者は当該発明の創作を現実に行っている方のみになります(Q4参照)。従って、発明者の貢献度は、発明の創作活動の全体における貢献度合いを発明者間で決めてください。

Q4.発明者とは?

特許上の発明者は発明の創作を現実に行っている方のみになります。単に課題を提供した人、助言・指導しただけの人、単に指示どおりにデータをまとめた人、単に資金を提供した人は発明者になりませんので、ご注意ください。

Q5.学会発表後や論文公表後に出願可能?

特許には知られていない新しい発明を保護する目的もあることから、学会発表後や論文公表後には基本的には出願はできません。学会発表や論文公表した発明はいわゆる公知として扱われ、新規性が喪失することになります。インターネット(大学のHPを含む)や、各種メディアにおいて公表した発明も同様です。
しかし、特許法には例外規定(特許法30条)が設けられており、学会発表や論文公表を行った後であっても、発表/公表後1年以内であれば所定の手続きをとった出願を行えば新規性を喪失したことになりません。
一方、そのような救済規程がない国(例えば、中国や欧州など)もあり、また、日本においても発表/公表したときから出願までの間に、その発明と同じ発明について他人が出願した場合、特許が取得できない恐れがあったり、その公表/発表を見た他人が改良発明を出願するリスクがあります。したがって筑波大学では例外規程(特許法30条)を利用しないことを原則としています。
ただし、企業等との共同出願で企業等が出願費用を負担する場合や、研究室費用で出願をする場合など例外的な取扱いも行っています。

Q6.卒論、修論で発表した後に出願可能?

卒業論文、修士論文での発表はクローズな場所での発表なので、新規性の喪失には当たらないと思われがちですが、秘密保持義務を負わない人に知られた時点で新規性は喪失します。また、秘密保持義務を負わない人が知り得る状態であった場合も同様となりますので、
注意が必要です。新規性を喪失しない発表の仕方もありますので、各支援室または各センターにご相談ください。

Q7.発明届出を提出するとどうなる?

大学として提出いただいた発明届出の発明を承継するか否かの審査を行います。大学として承継すると判断した場合、大学として出願、企業等への導出活動(ライセンスなど)を行います。出願の際は、発明者の方には特許事務所の弁理士との明細書作成業務にご協力いただきます。

Q8.発明届出~出願までの時間は?

発明届出を各支援室または各センターに提出すると当該部署が確認した上で約一週間後に知財管理担当に届きます。
知財管理担当の手元に届いてから大学内の承継の判定まで約3週間、承継判定から出願まで約1-2か月かかります。発明届出を提出してから出願まで約3か月かかりますので、同じ発明内容で論文発表等を予定している場合は余裕をもって発明届出を提出してください。

Q9.ライセンスって何?

知的財産におけるライセンスとは、特許権等の知的財産権を実施許諾、使用許諾することを言います。特許法上の実施とは特許が物の発明の場合は、その物を生産、使用、譲渡、輸出、輸入する等の行為、特許が方法の発明の場合は、その方法を使用する行為、特許が物を生産する方法の発明の場合は、その方法を使用、その方法により生産した物を使用、譲渡、輸出、輸入する等の行為を指します。
筑波大学では有償のライセンスの交渉は国際産学連携本部の技術移転マネージャーが主に交渉にあたりますので、企業等よりライセンスの申し出がありましたら知的財産担当chizai@ilc.tsukuba.ac.jpまでご連絡をお願いします。

Q10.MTAって何?

筑波大学で職務として創作された有体物(材料、試料等)を筑波大学以外に提供するとき、又は受け入れるときにMTA(Material Transfer Agreement:成果有体物提供契約)を結びます。筑波大学では、成果有体物は大学に帰属します。ただし、管理は創作者に行ってもらいますので、成果有体物の提供または受け入れを行う際は必ず当該契約を結んでください。 
 有償で提供する場合(企業へ提供する場合は原則有償)は国際産学連携本部が交渉に当たりますので、知的財産担当chizai@ilc.tsukuba.ac.jpまでご連絡をお願いいたします。
なお、受け入れ、無償での提供については各支援室または各センターが担当します。

Q11.NDAって何?

Non-Disclosure Agreementを表します。またCDA(Confidential Disclosure Agreement)とも言います。どちらも同じく秘密保持契約を指します。共同研究等を相手方と始める前に
交渉、取引を行う際は相手方とNDAを結び双方にとって大切な秘密情報を守ります。
筑波大学 国際産学連携本部 規則・様式集[学内向け] 7.秘密保持契約関係
に各種ひな形がありますので、ご活用ください。

Q12.兼業先で生じた発明は?

筑波大学では大学の職務として研究する上で発明されたものについて職務発明とみなし大学への承継を行っていますので、兼業先で生じた発明は原則承継いたしません。
ただし、大学での職務と密接な関係がある場合は確認が必要になりますので、一度国際産学連携本部にご相談をお願いいたします。

Q13.学生の発明の取扱いは?

筑波大学では大学の職務として研究する上で発明されたものについて職務発明とみなし
承継を行っています。学生のみの発明の場合は大学の職務に当たらないため職務発明ではなく大学で承継することはありません。ただし、教職員の発明の共同発明者として学生も発明している場合は、学生から大学に発明の権利を譲渡してもらい大学が権利者として手続を行います。

Q14.所属機関を移動する前後に職務発明を創生した場合の帰属は?

他大学、研究機関から移動してきた場合、職務発明が完成した時点での所属に基づいてその帰属先とすることが原則となります。例えば、職務発明が完成した時点で筑波大学に所属していれば大学の職務発明、移動前に発明が完成していた場合は移動前の他大学、研究機関の職務発明となります。
なお、創生された職務発明がいくつかの発明の集合体から構成される場合、発明が完成している割合などを考慮する必要があり、移動前の他大学、研究機関と協議が必要となりますので、そのような場合は国際産学連携本部にご相談をお願いします。

Q15.大学のロゴマークを使用したいのですが?

大学の「五三の桐」、「IMAGINE THE FUTURE」、「筑波大学スポーツエンブレムUT」
等は一部商標を取得しています。
商標とは、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品に標章を使用することとなり、第三者が使用する場合は商標のライセンスが必要になりますが、大学として、または大学に所属している方が使用する場合は商標ではなく標章としての使用となります。
標章として使用する場合(例えば筑波大学の教員等が論文発表のために標章を使用)は、筑波大学広報局に連絡してください。
なお、企業(筑波大発ベンチャーを含む)等の第三者が大学商標の利用を申し出た場合は学内審議の上有償で許諾となりますので、企業等より利用希望があった場合には知的財産担当chizai@ilc.tsukuba.ac.jpまでご連絡をお願いいたします。