共同研究契約における知的貢献費の導入について


平素より本学との産学官連携につきまして、ご理解及びご協力を賜り深く感謝申し上げます。

企業等との共同研究の組成において、研究を的確に実施し、成果につなげるためには、事前に共同研究の目的や内容、研究経費などについて、企業等と大学との間で十分な協議を経て実施することが重要であることを、これまでの様々な共同研究の実績や成果からも承知しているところです。

さて本学では、文部科学省及び経済産業省から、共同研究の推進に向けての方策として「産学官連携における共同研究強化のためのガイドライン(平成28年11月)」に続き、追補版が令和2年6月に出されており、その中で研究者の「知」に対する価値付けが提唱されたことを受け、研究者の学術的知見等に応じた対価を「知的貢献費」として、令和6年10月1日以降の共同研究契約から新たに導入することといたしました。

企業等の皆様におかれましては、今般の趣旨に関しましてご理解及びご協力を賜り、ご賛同を得て進めてまいる所存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。
本学は共同研究を通じて、さらなる社会還元ひいては我が国の産学連携の発展・拡大を目指してまいります。

共同研究契約における知的貢献費の導入について

令和6年9月9日

 国立大学法人筑波大学 
 副学長(産学連携担当)  
 中 内 靖

お問い合わせ先

担当:筑波大学産学連携部産学連携企画課
電話:029-859-1624,1492
E-mail:renkei-honbu@ilc.tsukuba.ac.jp

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